謹啓 平素より本学園の教育活動に対し、ご理解とご協力を賜り、衷心より御礼を申し上げます。
昨夏、まだまだ記憶に新しいと思いますが、未曽有の酷暑が長きに渡り全国各地を襲い、北海道においても例外ではなく異常事態となり、避暑地区と思われておりました伊達市でも小学生が屋外活動中に熱中症で亡くなるという悲しいできごとが起きてしまいました。これは他人事ではなく、今後温暖化による異常気象が続く限り常態化することが懸念され、当学園の施設・設備においても、一部の施設を除き空調設備(エアコン)がないため各教室等は業務用扇風機で対応しておりましたが、昨夏においては効果が激減状態にあり、生徒の健康不安、学習効率低下が否めない状況でございました。
学園といたしましても喫緊の課題として捉え、今シーズンに間に合うよう準備を進めてまいりましたが、ご存知のとおり全国的にもこの異常事態に備えて同様の動き(特に小回りの利く家庭用エアコンの設置が盛んとなっている)となっており、特に東北・北海道の未達施設(事業所及び家庭)が多い地域では、空調設備(エアコン)の手配、作業員の確保等難しい状況が続いておりますことから、当学園も同様に中々スムーズに捗らない厳しい状況でございました。しかしながら関係者のご尽力により、何とか本年6月下旬を目標に設置する方向で動いております。但し昨今の物価高騰、特に人手不足による労務費の高騰が影響し、相当な工事費が掛かります。学園としましても自助努力は当然行っていきますが、限界もございます。
つきましては、中学校及び高等学校各校舎における空調設備(エアコン)設置により、生徒一人ひとりの健全育成を図るため、特に健康管理の充実と学習効率の向上を主眼に置き、以下の寄付金募集要項に基づき、広く皆様方のご寄付を賜りたいと存じます。何卒趣旨をご理解いただき、格別のご支援、ご協力を賜りますよう、切にお願い申し上げます。
謹白
寄付金募集要項
1.目的
札幌日本大学中学校、高等学校各校舎空調設備(エアコン)設置工事費用の一助に資するため
2.使途
札幌日本大学中学校、高等学校各校舎空調設備(エアコン)設置工事の経費に充てる。
空調設備(エアコン)設置工事概要(予定)
◆設置箇所:中学校及び高等学校各校舎教室等115箇所程度 (体育館及び武道場を除く)
◆設置台数:業務用空調機140台程度
◆工 期:令和6年4月上旬~6月下旬
3.募集時期
令和6年1月15日~令和6年12月31日
4.募集対象
個人及び法人
5.金額
個人の方は一口5,000円(口数は任意)、法人の方は任意の金額でお願いいたします。
6.お申込み方法
下記4つの方法からお選びいただけます。
(1)【直接本学園でお支払いただける場合】
- 事務局に寄付金をお持ちいただき、その場で申込書に必要事項をご記入願います。
(2)【クレジットカード決済、コンビニ決済、Pay-easy決済でお申込される場合】
- 寄付のキャンセルをされる場合は、札幌日本大学学園へお問い合わせください。コンビニ窓口での返金は行っておりません。
(3)【申込書を送付後、銀行振込いただける場合】
- 申込書を下記よりダウンロードしていただき、必要事項をご記入した後、本学園事務局宛にFAXまたはご郵送の上、下記口座へ寄付金をお振込み願います。
銀行名 支店名 | 北海道銀行新さっぽろ支店 |
---|---|
口座種別 | 普通 |
口座番号 | 1566315 |
口座名義 | (学)札幌日本大学学園 寄付金口座 (ガク)サッポロニホンダイガクガクエン キフキンコウザ |
手数料はご本人負担となりますが、ご了承願います。
(4)【本学園フォームからお申込後、銀行振込いただける場合】
- 申込書ご送信後、下記口座へ寄付金をお振込み願います。
銀行名 支店名 | 北海道銀行新さっぽろ支店 |
---|---|
口座種別 | 普通 |
口座番号 | 1566315 |
口座名義 | (学)札幌日本大学学園 寄付金口座 (ガク)サッポロニホンダイガクガクエン キフキンコウザ |
手数料はご本人負担となりますが、ご了承願います。
※申込書送付先及びお問い合わせ連絡先
学校法人札幌日本大学学園事務局
〒061-1103 北広島市虹ヶ丘5丁目7番地1
TEL:011-375-2611 FAX:011-375-3305
7.寄付金に対する税法上の優遇措置
本学園は文部科学省より寄付金募集について特定公益増進法人の証明書の交付を受けています。本学園に寄付をいただきましたら、税法上の優遇措置を受けることができます。
8. 寄付金に対する税法上の優遇措置
本学園は文部科学省より寄付金募集について特定公益増進法人の証明書の交付を受けています。本学園に寄付をいただきましたら、税法上の優遇措置を受けることができます。
個人の場合
《所得税》
寄付金額が年間2千円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得金額から控除されます。
ただし、寄付金の合計額は所得金額の40%が限度です。
◆【例】寄付金控除(所得控除)
《住民税》
寄付金を支払った翌年1月1日現在お住まいの自治体(条例指定されている自治体)において、
上記所得税減税のほか、住民税が減税されます。
なお、詳しい内容につきましては、各市区町村にお問い合わせ願います。
◆【例】寄付金控除(住民税控除)
上記所得税減税及び住民税減税各措置につきましては、学園発行の「寄付金受領証明書」及び
「特定公益増進法人であることの証明書(写)」をお持ちいただき、所轄税務署にて確定申告を
行ってください。
法人の場合
《法人税》
この寄付金は特定公益増進法人に対する寄付金(特定寄付金)として、
一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、優先して損金算入することができます。
損金算入は本学園発行の「寄付金受領証明書」及び「特定公益増進法人であることの
証明書(写)」によって、以下のとおり行うことができます。
次のいずれか少ない金額が損金算入されます。
◆ その年度に支出した特定寄付金額の合計額
◆ 特別損金算入額
※上記特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金額に含めることができます。
【参考】一般寄付金の損金算入限度額